新着情報
2022-07-30
今、会計に関する論文を執筆中です。

日々の業務が忙しいのでなかなか進まない(言い訳です・・苦笑)のですが、
内容は「負ののれん」に関するものと「飲食業界の内部造作に関する耐用年数」
に関するものです。(あともう一つ執筆中ですが)

そのうち、負ののれんに関する部分で、税制改正で設けられた制度があります。
それは「中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設」です。

内容は、事業承継等として他の法人の株式等の取得をした場合に、将来の特定株式等
の価格の低落による損失に備えるため中小企業事業再編投資損失準備金として積み立
てた場合に、その積み立てた額を損金の額に算入できるというものです。

この考え方は、事業承継やM&Aを行う上でかなり実務的になると思いますので
株式取得によるM&Aを考えている企業さんについては念頭に置いていただいても良い
と思われます。

(参考)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2021/pdf/E.pdf

2022-07-25
顧問先の個人事業主さんからSOSの相談が来ました。

前年は「コロナ関係の補助金があったので大きな利益」が出た
のですが、今年は補助金が無いので利益が見込まれない・・。

にも係わらず、前年の利益をベースに課税される「予定納税」が
払えない・・という相談でした。

所得税の予定納税は、前年度の納税額をベースに計算されてきます。
しかし、前年の状況と今年の状況に大きな相違点が生じたために
予定納税額を今年の現況をベースに行いたい場合には、その対応方法も
認められています。

「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」といいます。

本件につきましても、今年の年間の予定数値をちゃんと報告する形で
減額申請手続きを行いました。

その結果、減額(今回はゼロ円)が認められました。
認められた場合は「所得税及び復興所得税の減額申請の承認通知書」と
いう通知が税務署から送られてきます(^ー^)。
2022-06-28
今、開業税理士となるための手続き中です。
事務所の名前は「ことぶき会計事務所」を予定しています。

デザイナーさんに、イメージキャラクター(寿ふくろう)と
事務所のロゴを作成してもらいました。
(上の画像が、予定しているLOGOデザインです)

かわいくて気に入っています。

寿ふくろう(ことぶくろー)をよろしくお願いします。
2022-06-14
今日、大学院時代の親友で税理士のOさんと久しぶりに会いました。
学生時代をともにした親友だから、本当に楽しい時間を過ごせました。

一緒にランチをしたのですが、その時に出た話題の一つに「最近の助成金」が
ありました。持続化給付金や事業復活支援金についてです。

さて、持続化給付金にしろ事業復活支援金にしろ「会社事業概況書等」の添付が
必須要件になっていました。
それまでは「概況書」は、申告のときのおまけの様なイメージでしたが、最近は
重要度が増している様に感じます。

申告の際に当然のように作成している事業概況書ですが、税法上ではどのような
位置づけなのでしょうか?

概況書は、法人税確定申告書等を提出する場合に添付をしなければならないことと
されています。これは、法人税法施行規則第35条第5号、第61条の5第1号ト及び
第2号ト、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)に
よる改正前の法人税法施行規則第37条の12第5号、同第37条の17第4号にあります。

言い換えれば、法人税申告を行う法人等は提出が必須ですが、法人税申告をしない
法人(例えば、公益法人や公共法人などで収益事業を行っていない法人等)の場合、
消費税などの申告を行うだけの場合には添付義務は無い・・ということですね。
2022-02-27
私がこの業界に入ってから20年ほどになります。
担当した企業さんは、大きく成長した企業もあれば
残念ながら終わってしまった企業もあります。

大きく成長した企業さんを見てみると、その多くは
経営者だけので力ではなく、組織内に余人に代えがたい
「No.2」がいることが多いです。

No.2には様々な役割があると思いますが、組織のトップである
経営者とは若干違う特性(特に、経営者が持ち合わせていない特性
や立場での役割)に秀でていて、その特性を十分に活かした活躍を
していることが最も望まれます。

歴史上で見ると、豊臣秀吉における秀次などが明らかな例となると
思います。

「安倍に菅あり。菅に菅なし。」
以前にこんな言葉をよく目にしましたよね。
自分の持ち合わせていない特性を持ち合わせていたり、
組織のトップである経営者自身が取り得ない立場でのサポートを
してくれるなどのNo.2を手に入れることこそが、組織を発展させる
ためには重要な要素になってきます。

No.2を手に入れ、そしてそのNo.2に呆れられないようにする能力が
経営者には求められているのではないでしょうか。
2022-02-11
最近、近所にデイサービスができることになりました。
超高齢化社会ですから、デイサービスの需要は益々高まっていると思います。

私は以前にデイサービス事業所を開設し運営していました。
設立当初は、求人募集をすれば面接予定に時間を取られてしまうほどの
応募が来たものです。

しかし、私が施設を後任の経営者へお願いしたころには介護人材の求人に
対する応募はめっきり来なくなり、人材を採用することだけでも非常に難儀な
状況でした。

数年経った今、おそらく介護ヘルパー人材の求人応募は当時以上に厳しいものと
想像が難くありません。
もし、介護施設経営への参入を考えている方がいらっしゃったら、まずは人材確保の
目途がついてからの参入活動開始をお勧めします。

実際に介護施設運営を考えている方がいらっしゃったら、ご連絡ください。
介護施設経験者であり、かつ介護福祉士資格を所有している木村がアドバイスを
させていただきます!
2022-01-15
先日、お客様より質問をいただきました。
質問内容は「社員が給与明細をいらないと言っているが、
その場合は渡さないで大丈夫か?」というものでした。

労働基準法上では給与明細を発行しない場合の罰則は無い様なのですが、
所得税法上では発行の義務が定められいます。

所得税法242条7号において、
「給与明細を交付しなかったり、虚偽の記載をして交付をした場合には、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。

このように、給与支払いを行う側には「給与明細」等を発行する義務が
課せられているのです。

給与を支払う場合には、気を付けていきましょう。
社員さんが「要らないよ」と言ってきた場合でも、少なくとも「いつでも
本人が望んだ時に取得できる」ようにしておく必要がある訳ですね。
2022-01-08
今月申告の法人さんの会計処理をしています。
通常の月次入力と減価償却や前払費用などの決算処理が終わったため、
納税額の計算に入ることにしました。

まず消費税額の計算を行おうとしたところ、まだ法人さんから
申告書用紙を預かっていないことが分かりました。

消費税は、国税と地方税に分かれているので、それぞれの金額が分からないと
正しい消費税額の計算ができません。

このようなときに消費税の年税額を確定させるためには、
消費税の中間納付額から
「中間納付額」と「中間納付譲渡割額」を割り出す計算をすることができます。

消費税については、中間申告での税額は年1回の中間申告ならば、

 ・消費税(国税)    → 直前課税期間の消費税年税額 × 6 / 12
 ・地方消費税(地方税) → 国税中間納付額 × 22 / 78

で計算されています。(100円未満切捨てです)

ここからわかるように、消費税と地方消費税の比率が22対78なので、
中間申告納税額から割り戻して計算する場合には、
中間申告納税額を22対78に分けることで求めることができます。


例えば、中間納税額が846,900円(A)だった場合には、

 国税は、 (A)×78/100=660,600円(100円未満端数切上げ)
 地方税は、(A)×22/100=186,300円(100円未満端数切捨て)

となります。端数処理に注意してくださいね。
2021-12-29
登録政治資金監査人の登録を行いました。
これは、総務省の政治資金適正化委員会による登録を受けるもので、
政治資金監査の質の確保を図るための取組の一つとして行われています。

今回、衆議院議員さんから関与のお話をいただいていることをきっかけに、
自分の税理士としての守備範囲を広げることと知識の総合拡充のために
登録および研修を受けることとしました。

2月か3月に研修を受ける予定ですので、研修を受けたら概要をお伝え
しようと思います。
2021-12-01
税理士事務所での業務を通じて、決算書には会社のストーリーが詰まっていて、
これらの数字から様々なことが志向できることが分かります。

また、税理士業務は「経営者さんから多種多様な相談をいただく」ことがある
仕事で、それらの解決の手立てを一緒に考えていく特殊な仕事であると思って
います。

税理士として活動していく上では、心暖かく、かつ、専門知識を活かして
税理士としての業務を遂行していきたいと思っています。